おばんざい研究会

おばんざい研究会規約

京都大学大学院おばんざい研究会規約

2014/4/8設立

第1条(名称)
当会は、【京都大学大学院おばんざい研究会】と称する

第2条(所在地)当研究会は次の場所に所在地を置く
京都市左京区北白川追分町 京都大学大学院農学研究科 小田研究室
第3条(目的)
おばんざいについての総合的な研究を行い、その地位の向上や普及、確実な伝承、有効的な活用についての提言や活動を行う。

第4条(活動)
1.本研究会は、第3条の目的を達するため必要な次の活動を行う。
① おばんざいの総合的な研究
② おばんざいについての調査活動
③ おばんざいを伝承する仕組みや制度の研究と普及活動
④ おばんざいの活用についての研究と提言及びその支援活動
⑤ その他目的を達するための活動や事業

第5条(会期)
会期は毎年5月1日から翌年4月30日までの一年間とする。
当会設立は平成26年4月8日であることから第一期は平成26年5月から27年4月までとする。

第6条(会員の資格)
会員資格は、本規約を承認したうえで、必要事項を当研究会に登録し、当研究会の承認により得ることができる。それ以外の制限は一切は無い。(国籍、年齢、性別など)

第7条(会員の分類と役割)
① 一般会員
当会の目的に賛同して入会する自然人。
② 法人・団体会員
当会の目的に賛同して入会する法人または団体。この法人・団体に所属している自然人は、当会の活動等に一般会員と同様に参加することができる。
③ 賛助会員
当会の目的に賛同して入会する自然人、法人及び団体などで、当会の協力者として様々な助言や支援、活動を行い、目的に則した広報活動や普及活動に参加する。但し議決権を持たない。

第8条(会員の権利)
① 会員は当研究会の開催するイベント(研究会、発表会、見学会など)に参加することができる。
② 会員は議決権を有し、その議決権は、一人一票、一法人・団体を一票とする。

第8条(会員期間および更新)
① 会員期間は、当協会が会員として承認した日を含む承認月の翌月1日から起算して4月30日までの一年間未満とする。
② 前項期間満了前に、会員により退会の意思表示がなかった場合、会員期間は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第9条(退会)
会員は、当協会に対し、所定の退会届を提出したうえ、当会の承認を得て退会できるものとする。なお、この場合、当会に納付された入会金及び年会費は返還されない。

第10条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
 1.退会
 2.会員の死亡または解散
 3.会員資格の取り消し
 4.会員期間の満了(但し、会員期間が更新された場合を除く)

第11条(会員資格の取り消し)
1.会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当協会は、会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
① 入会時に虚偽の申告をしたとき
② 当研究会の信用もしくは名誉を毀 損し、または公序良俗に違反する行為があったとき
③ 当研究会において会員の信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき
④ その他当会において会員として不適格と認めたとき

第12条(会費)
当会は会の運営のために会費を徴収することができるものとする。又納付された会費は、いかなる理由に基づくとも、返還しないものとする。
1.一般会員
入会金 0円 年会費  1,000円

1.法人・団体会員
入会金 0円 年会費  20,000円

2.賛助会員 1口10,000円 1口以上
但し1人及び1団体につき

☆ただし、各種催し、各種事業などの開催時、別途費用の徴収が必要な場合は、第14条に定めた運営委員の総意で徴収することができる。

第13条(総会)
1.総会は会長(又は会長代行)が召集し、毎年7月に開催する。但し必要に応じて会長(又は会長代行)が臨時総会を招集することができる。総会は次のことを行う
① 前年度の事業報告と決算の承認
② 本年度事業の方針と予算の決定
③ 役員の選出         
④ その他総会での決議事項

2.総会の議案は、出席者の過半数の同意をもって決議とする。

第14条(役員及び会運営)
1.この会に次の役員を置く
① 会長(又は会長代行) 1名
② 理事 10名
③ 運営委員 5名以上
④ 事務局  事務局長(理事)1名 局員 数名

2.役員の選出
前項に定める役員は、会員の互選により行う。役員の任期は、原則2年とする。但し、再任を妨げない。平成26年度についてはその任期を一年とする。

3.理事会
理事会は当研究会の目的や活動等に関し様々な視点から提言や助言を行い、会の運営に関与する

4.運営委員
① 運営委員は、当会の目的を遂行する為に、研究のテーマや研究結果の報告発表、活動スケジュール、その他当会の活動について具体的に検討し、決定しこれをホームページやFacebookなどを通じて公表する。運営委員は、活動等に関しその都度、会長(会長代行)によって任命することが可能とし、又運営委員が事務局長及び事務局員をかねることを妨げない。同時に理事も運営委員を兼ねることができる。
② 日常的な事務作業については、事務局長(1名)及び事務局員数名がこれをおこなう。なお、事務局は、京都大学大学院 農学研究科 小田研究室におく。

第15条(当協会の免責)
会員の登録事項については、会員自らの責任により登録したものであり、当協会は、登録事項の真偽について、一切責任を負わないものとする。また、他の会員による会員の公開された個人登録情報および公開情報の各利用についても同様とする。
第16条(合意管轄裁判所)
会員と当会との間の契約その他の取り決めに関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとし、本規約について、会員と当会との間に紛議が生じたときは、信義誠実の原則により、双方協議の上解決するものとするが、万一、訴訟または法律上の紛争が生じた場合は、京都地方裁判所または京都簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。