- 名称
- 「京都大学大学院おばんざい研究会」
- 目的
- おばんざいについての総合的な研究を行い、その地位の向上や普及、確実な伝承、有効的な活用についての提言や活動を行う。
- 会員の資格
- 会員資格は、本規約を承認したうえで、必要事項を当研究会に登録し、当研究会の承認により得ることができる。それ以外の制限は一切は無い。(国籍、年齢、性別など)
- 会員の分類と役割
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- 一般会員
当会の目的に賛同して入会する自然人。 - 法人・団体会員
当会の目的に賛同して入会する法人または団体。この法人・団体に所属している自然人は、当会の活動等に一般会員と同様に参加することができる。 - 賛助会員
当会の目的に賛同して入会する自然人、法人及び団体などで、当会の協力者として様々な助言や支援、活動を行い、目的に則した広報活動や普及活動に参加する。但し議決権を持たない。
- 一般会員
- 会員の権利
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- 会員は当研究会の開催するイベント(研究会、発表会、見学会など)に参加することができる。
- 会員は議決権を有し、その議決権は、一人一票、一法人・団体を一票とする。
- 会員期間および更新
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- 会員期間は、当協会が会員として承認した日を含む承認月の翌月1日から起算して4月30日までの一年間未満とする。
- 前項期間満了前に、会員により退会の意思表示がなかった場合、会員期間は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
- 退会
- 会員は、当協会に対し、所定の退会届を提出したうえ、当会の承認を得て退会できるものとする。なお、この場合、当会に納付された入会金及び年会費は返還されない。
- 会員資格の喪失
- 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
- 退会
- 会員の死亡または解散
- 会員資格の取り消し
- 会員期間の満了(但し、会員期間が更新された場合を除く)
- 会員資格の取り消し
- 会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当協会は、会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
- 入会時に虚偽の申告をしたとき
- 当研究会の信用もしくは名誉を毀 損し、または公序良俗に違反する行為があったとき
- 当研究会において会員の信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき
- その他当会において会員として不適格と認めたとき
- 会費
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- 一般会員
入会金 0円 年会費 1,000円 - 法人・団体会員
入会金 0円 年会費 20,000円 - 賛助会員
1口10,000円 1口以上
但し1人及び1団体につき
☆ただし、各種催し、各種事業などの開催時、別途費用の徴収が必要な場合は、運営委員の総意で徴収することができる。
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